日本ネットライター協会は、ネットライターの交流と執筆技術の向上を目指しています。

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プレスリリース

 

ネットライター検定規約

第1条(ネットライター検定とは)

1. ネットライター検定(以下「検定」いいます)とは、ネットライターのスキルに一定の指標をご提供することを目的として、日本ネットライター協会(以下「協会」といいます)が独自の経験に基づき実施する、メールマガジン、webライティング、マーケティングに関する幅広い知識や技能の習熟度を検定する試験です。
2. 本協会は、第4条規定の受験者(以下「受験者」といいます)に対し、ウェブサイト上で、検定試験を実施するものとし、概要、利用料金、申込期間、受験期間等の実施スケジュール、その他プログラムの内容は実施要項にて告知します。

第2条(本約款の適用)

1. 協会は、本ご契約の条件(以下「本約款」といいます)にしたがって、受験者に検定を提供します。

第3条(検定に関するご案内について)

1. 協会は、受験者に対する検定に関するお知らせ等を、原則として検定を提供するウェブサイト上に掲載することでご通知します。
2. 前項にかかわらず、協会は、検定に関するお知らせ等を、受験者登録の際に登録されたメールアドレスあての電子メールにより通知することがあります。

第4条(受験者登録)

1. 受験者は、検定を受験するにあたって、受験者登録が必要となります。ここでいう受験者とは、本約款に同意のうえ、検定に登録(以下「受験者登録」といいます)をされた方をいいます。

第5条(受験者登録情報の取り扱い・変更等について)

1.

検定において、受験者が登録した個人情報については、協会のプライバシーポリシーにしたがって取り扱いがなされます。

第6条(申し込み)

1.

受験者は、申し込み手続きを完了した各検定試験につき、協会が検定を提供するウェブサイト上および電子メールにて告知する案内にしたがって受験します。
2. 受験者は、検定試験の詳細情報のページをよくお読みいただいたうえで、協会が検定を提供するウェブサイト上の申し込み画面にて、検定試験に申し込むことができます。
3. 受験者が、協会が検定を提供するウェブサイト上での申し込み案内にしたがって手続きを行い、申し込み内容を確認し、本約款の内容に同意のうえ、「申し込む」ボタンを押した場合、検定試験の個別の購入申し込みとなります。
4. 前項による申し込み受領後、受験者が受験料を支払い、協会所定の確認手続きをおこない、受験者と協会との間で各検定試験サービスの購入に関する手続きが完了したときに契約が成立します。受験者は、電子メールによる入金確認のお知らせにて手続きの完了を確認することができます。
5. 受験者は、協会が定める申し込み方法以外の方法で、検定試験に申し込むことはできません。また、受験者は、協会が定める検定試験の申込期間を経過した場合は、当該検定試験に申し込むことはできません。

第7条(受験料等)

1. 受験者は、検定試験の利用に際し、協会が検定試験科目ごとに定める受験料を、銀行振込にて支払うものとします。
2. 検定試験の申込み手続き完了後のキャンセルはお受けできませんので、ご注意ください。実際の受験をしない場合であっても、受験料の返金はありません。
3. 受験者は、協会が告知した期間内に受験を完了するものとし、受験期間が終了した場合は、当該検定試験の受験を行うことはできません。なお、この場合受験料の返還はいたしませんのでご注意ください。
4. 協会の直接の責に起因しない事由による受験料の返金は一切いたしません。

第8条(実用結果)

1.

協会は、受験者が受験終了した各検定試験の結果を、電子メールにて通知します。

第9条(認定バナー)

1. 協会は、受験者の受験終了後、各検定試験の合格者に対し、認定バナーを発行し、電子メールにて送付します。

第10条(注意事項)

1. 受験者は、検定利用等の際に必要な受験ID、パスワードの機密保持および受験ID、パスワードを使用して行われたすべての行為に関したすべての行為に関し、責任を負うものとします。協会は、検定利用時に入力された受験ID、パスワード等が受験者登録情報と一致することを所定の方法により確認した場合には、当該IDを保有する受験者による検定の利用とみなし、第三者による不正使用であった場合であっても、受験者に生じた損害について責任を負いません。
2. 検定を正常にご利用いただくため、受験者は、自らの責任と費用で必要な機器やソフトウエア、通信手段等をご用意いただき、それらを適切に設置、操作いただく必要があります。協会は、受験者がウェブにアクセスされるための準備、方法などについては何ら関与いたしておりません。

第11条(禁止事項)

1. 受験者は、各検定試験に関し、受験者本人が受験するものとし、受験者以外の第三者に受験させてはならないものとします。
2. 本検定における受験者の資格、受験者資格に基づく権利義務、または各検定試験の認定バナーにより証明される利益は、受験者に帰属するものであり、第三者に譲渡、売買、貸与または質入れ等を行うことはできません。
3. 受験者は、検定試験内容の一部または全部を、複製、公開、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案、使用許諾、転載、再利用してはならないものとします。

第12条(検定の利用停止等)

1.

協会は、受験者が以下の行為を行った場合、受験者に対し何ら通知を行うことなしに、ただちに受験者に対する検定の一部あるいは全部の提供を停止すること、受験者に受験料の返金を行うことなく検定に関する協会と受験者間の契約の全部または一部を解除すること、または協会から除名することができます。なお、協会は、受験者に対する損害賠償の請求を留保します。

(1) 協会が指定する期日までに受験料をお支払いただけないとき
(2) 本約款違反行為を行ったとき、または法令に違反する行為をしたとき
(3) 協会が定める利用規約、各種サービスに関し定められた規約・ガイドライン等
   (これに準じるものも含みます)に違反したとき
(4) 受験者登録情報または申し込み内容に虚偽の事項が含まれていると協会が判断したとき
(5) その他協会が受験者の検定利用を不適当と判断した場合

第13条(検定内容の変更、停止、終了)

1.

協会は、自己の判断で、受験者に事前に通知することなく、いつでも本約款および検定の内容を変更、停止、または中止することができるものとします。

第14条(免責と無保証)

1. 検定の各試験問題の内容あるいはその水準については、協会が独自に判断し作成するものであり、その内容や試験水準の判断、採点結果等について、協会は、受験生に対し何らの保証もしくは責任を負うものではありません。
2. 検定は、受験者が期待する目的や成果を保証するものではありません。また、検定はインターネットの現時点での通常の技術水準を超えて提供されるものではなく、判断の誤り、サービスの中断、予期しない障害の発生など多くのリスクを抱えており、完全なサービス提供を保証するものではありません。
3. 協会の重過失または故意に起因する事由に直接基づく場合を除いて、システムプログラムが受験者の要求に適合すること、正確に稼動することは保証していません。また、システムのメンテナンス等協会が必要と判断した場合には、利用者に事前になんらの通告をすることなく休止する場合があります。あらかじめご了承ください。
4. 本約款に定める協会の免責については、損害発生の直接的原因となる事由に関して協会の重過失または故意に起因する場合には適用しないものとします。

第15条(動作環境)

1. 検定を受験するには、協会が定める動作環境を満たしていることが必要です。協会が定める動作環境を満たしていない場合は、受験システムがうまく動作しない場合や遅くなる場合があります。お客様の環境による受験の不具合に関しまして受験のしなおし、受験のキャンセル、返金は一切お受けできません。あらかじめご了承ください。
※ 試験問題の対象となるオペレーションシステムは、Windows 95以降、ブラウザは、Internet Explorer 6、メールソフトは、Outlook Express 6を基準としています。

第16条(準拠法および裁判管轄)

1.

本約款、および本約款に基づく受験者と協会の関係には、日本法が適用されます。また、本約款および本検定に関する協会と受験者との間の紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

平成19年3月1日制定

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